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中国税務速報(2018 年 第 18 期)

2019.06.05

1. 税務総局:「企業税務抹消手続の取扱をより一層最適化することに関する通知」を発布

9月18日、国家税務総局は、企業抹消の難題を解決するため、企業税務抹消手続の 取扱をより一層最適化することに関する通知」(「通知」と略す)を発布した。「通 知」には多くの対策が取り上げ、切実に納税者の便利を図るものである。
1)法に基づき、企業が秩序良く撤退できるため、税務部門と市場監督管理部門が共 同に企業簡易抹消改革を行い、非オープン、無債権債務の有限責任公司、非企業法人、 個人所有企業、パートナーシップ企業が対象に簡易抹消手続を実行する。同時に、市 場監督管理部門へ簡易抹消を申請する納税者に対し、税務関連を処理せず、或いは処 理したが発票を貰ってなく、未納税金(滞納金)及び罰金がない場合、税務部門での 税金完納文書の手続きをしなくても良いとする。

2)税務検査中の状態でなく、未納税金(滞納金)及び罰金がなく、並びに既に増値 税専用発票及び税統制専用設備を取り消しとなった場合の納税者は、税務抹消手続を される際に、材料不備の場合には、制限時間内で補足できると承諾すれば、税務部門 は即時に税金完納文書を発行することができる。

3)税務抹消手続の簡素化とは、提出される材料が簡単へ、既に実名税務申告を実行 する納税者に対し、税務登記証明書と個人身分証明書の提出をなしの他、税務オフィ スでの税務関係サービスも最適化し、抹消業務専門窓口を設置し、税務抹消関連事項 が統合される。


2. 財政部、国家税務総局:企業の研究開発費の税前加算控除率の引き上げへ

9月21日、財政部、国家税務総局、科学技術部が科学技術のイノベーションを支援し、 企業の研究開発への投資拡大を更に激励するため、企業の研究開発費の税前加算控除 率を高めることを明らかにした通知を共同発布した。
通知によると、企業が研究開発活動において、実際発生した研究開発費が無形資産と して形成せず、当期損益に計上した場合、規定に基づき控除した上、2018年1月1日か ら2020年12月31日までの期間において、実际発生した金额の75%を税前加算控除し、 無形資産として形成したものに関しては、無形資産コストの175%を償却前に控除す る。

3. 財政部、国家税務総局:政府は年金基金投資税額優遇政策を明示

財政部(財政部)、国家税務総局は9月27日、「基本年金基金関連投資業務の税収政策に 関する通知」を発布し、基本年金基金への投資関連税の若干優遇策を明らかにした。

1) 社会保険基金会および年金基金投資管理機構は、国務院が批准した投資範囲内にお いて、年金基金を利用した投資の中で、融资サービスを提供したことにより取得した すべての利息や利息性質の収入と金融商品の譲渡所得に関して、増値税が免除され る。

2) 社会保険基金会および年金基金投資管理機構は、国務院が批准した投資範囲内にお いて、年金基金の投資を利用して取得した年金基金の投資収入に所属されるものは、 企業所得税とし、収入として税金徴収しない。年金基金の投資管理機構や年金基金預 託機構は、年金基金管理活動により取得した所得は、税法の規定に基づき、企業所得 税を徴収する。

3) 社会保険基金会および年金基金投資管理機構が年金基金を利用して証券売買に納 付すべき印税に関して、徴収してから返還される。年金基金が所持している証券が年 金基金の証券口座間の振替に関しては、印税徴収範囲に含まれず、印税を徴収しない。 社会保険基金会および年金基金投資管理機構が管理している年金基金が非上場会社 持分の譲渡に関しては、社会保険基金および年金基金投資管理機構が納めなければな らない印税が免除される。

4. 税務総局、財政部、商務部、税関総署:条件に満たした輸出貨物に増値税の免税を試行

税務総局、財政部、商務部、税関総署が29日に「越境電子商取引総合試験区の小売輸出貨物の租税政策についての通知」(以下「通知」という)を発布し、総合試験区の電 子商取引の輸出企業の輸出にあたり、有効な入荷証明書を取得せず、同時に下記の条 件を満たしている貨物に対し、増値税と消費税の免税政策を試行する。

1) 電子商取引の輸出企業は総合試験区に登録し、登録地の越境電子商取引上の総合サ ービスプラットフォームに輸出日、貨物名称、計量単位、数量、単価、金額を登記する。

2) 输出货物は総合试験区が所在する税関を通して、电子商取引输出申告手続きを行う。

3) 輸出貨物は、財政部と税務総局に属しない国務院が明確に輸出の税金払い戻し(免除) を取り消す貨物である。 「通知」は2018年10月1日より執行され、詳細日時は、輸出商品申告リストに明記さ れた輸出日に準ずる。

5. 国務院:来月より一部の貨物の輸出の払い戻し率がアップ

国務院は11月1日より、一部の商品輸出の払い戻し率をアップさせ、輸出の払い戻し スピードを速め、対外貿易企業の負担を軽減することに決定した。2018年11月1日よ り、構造調整の原則に基づき、国際的に通用した方法を参照し、現行の貨物輸出の払 い戻し率を15%と一部の13%から16%まで、9%を10%へ、そのうちの一部を13%へ、 5%を6%へ、その一部を10%へ引き上げる。高エネルギー、高污染、资源性製品と生 産能力減の任務などを抱えている製品の输出の払い戻し率は変わらない。税制をさら に簡素化し、税金の払い戻し率を従来の7段階から5段階に減少する。

6. 財政部、税務総局:香港・マカオ・台湾を含む国外人員に対し、個人所得税の優遇を継続に
財政部、税務総局の関係者によると、現行の個人所得税法実施条例が国外人員に対し ては特別な優遇規定があり、中国国内において居住地が無くても、1年以上5年以下居住している人が国外より取得した所得は、中国国内の企業若しくは個人より支払った 分のみに対して、個人所得税を納付することができる。国外で支払った分に関して、 中国国内で個人所得税を納付する必要はない。 中国財政部、国家税務総局、国家発展改革委員会、商務部は、国外投資者が利益配当 により直接投資の場合、所得税の源泉徴収をしない政策の適用範囲を拡大する。国外 投資者が中国国内企業より得た利益配当が中国国内で直接投資に使用される場合の 所得税の源泉徴収をしない政策の適用範囲は、外商投資奨励類項目から非禁止外商投 資の項目と領域へ拡大する。