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中国税務速報(2019年 第1期)

2019.06.05

1. 国家税務総局弁公庁:特定項目付加控除実施状況

2019年1月1日から個人所得税特定項目付加控除が正式に実施され、納税者は個人所得 税アプリを利用して情報を入力し、特定項目付加控除を自己申告することができます。 初めての申告であるため、納税者が申告中において若干の問題にぶつかった。納税者 から提起されている以下の問題について、国家税務総局センター長が回答した。

1)個人所得税アプリにログインするとき、「勤務先情報」欄に未勤務先がある この場合、納税者の身元情報が悪用されている可能性があります。納税者はまずアプ リで「クレーム」をつけることができ、当該クレームは課税事項に影響を及ばず、税 負担も増加されません。一方、税務部門へクレームが寄せられたら、直ちに悪用状況 について確認し、事実であるばあ、悪用行為のあった会社若しくは個人に対し、法に 基づき、違法課税が処罰されます。

2)会社社員の特定項目付加控除情報に対し、財務人員としては、各項に対して確認 を行ってから控除手続きされるべきでしょうか 関连规定によると、納税者は自分が入力した特定項目付加控除情報の真実性、正确性、 完備性に責任を負います。従って、会社が源泉徴収者としては、申告された内容を一 つずつ確認する必要はありません。社員が情報の記入に不備があれば、補正や再申告 を行うことができます。

3)納税者は自分の住宅ローンが控除条件に合致しているかどうかを确定していませ ん。申告時に入力ミスがあれば、本人の信用に影響され、入力しなかったら、個人所 得税優待政策を享受できないことを心配している

納税者はまず契約書をチェックし、関係部門へも問い合わせ、条件を満たしているか どうかを確認する必要があります。确実に会社から給与支給前までに確認できない場合、関係事項が確定された後、控除情報を追加することができます。2019年1月1日以 降に条件に合致した場合、未取得分の控除を受けることができます。また、翌年3月1 日から6月30日まで、税務機関まで総合所得申告書を提出することによって控除を受 けることができる。

2. 財政部、国家税務総局、国家発展改革委員会、証券監督委員会:「起業投資企業の個人 パートナー所得税政策の問題に関する通知」を共同発表した

1月24日、財政部、国家税務総局、国家発展改革委員会、証券監督委員会が共同発表 した「起業投資企業の個人パートナー所得税政策の問題に関する通知」において、起 業投資企業が単一投資ファンドによる精算、若しくは年度全体所得による精算の二方 式を選択でき、その個人パートナーが起業投資企業より得た所得に対して個人所得税 納税額を算出されることを明確にした。

起業投資企業が単一投資ファンドによる精算を選択される場合、その個人パートナー がファンドより受け取るべき株式譲渡所得と配当所得を20%の税率で個人所得税が算 出されます。起業投資企業が年度全体所得による精算を選択される場合、その個人パ ートナーが受け取るべき所得は、「経営所得」という項目にある、5%~35%の超過累 進税率に基づいて個人所得税が算出されます。

当該通知が明確したのは、起業投資企業が単一投資ファンドによる精算、若しくは年 度全体所得による精算を選択した後、3年間では変更できません。執行期間は、2019 年1月1日から2023年12月31日までとします。

3. 国家税務総局: 2018年12月末まで、映画・テレビ業界の納税者の未納自首の金額が 117.47億元にも上った

18年6月初め、崔永元氏はウェボーで有名芸能人のファン・ビンビンの巨額ギャラを 披露し、「陰陽契約」という方法で巨額脱税し、話題を集めた。2018年10月2日、国 家税务総局は「映画・テレビ業界の税収秩序に関する更なる規範化についての通知」 を発布し、3段階に分けて税収秩序の規範化について明确に指摘した

1) 自己検査段階
2018年12月末までに、映画・テレビ業界の納税者は2016年以降の申告納税状況につい て自己検査し、未納税金を自主的に納付すれば、罰金や行政処罰などが免除されるこ とができる。

2) 是正段階
2019年1月から2月末にかけて、是正を拒否した纳税者に対して重点的な検査を行い、 法に基づき厳しく処分する。

3) 制度の完備化段階:2019年7月末までに、健全な映画・テレビ業界の税収管理機制 を建立する。

先日、国家税務総局が披露した情报によると、2018年末までに、映画・テレビ業界の 納税者の未納自首の金額が117.47億元にも上り、既に入庫済みの金額は115.53億元で あった。是正作業も着実に進み、一部自己検査しても漏れが発生している納税者に対 して注意警告もしています。注意警告をを受けて是正した場合、法に基づき行政処罰 を軽減することができる。

4. 新改訂の「個人所得税法」が在中国外国籍個人の所得税納付への影響

新改訂の「個人所得税法」は2019年1月1日より施行され、今回の改訂は中国の税制改 革に対する影響が深く、外国籍個人が給与、賃金の所得税納付にも多く影響し、主に 下記の通りである。 1)中国国内において住所を有しない住民の納税者身分判定の時間基準は、満一年居 住から満183日居住へ変更 2)個人所得税の累計基本減除費用(中国語では、「起征点」という)を5,000元まで 上げられ、2018年10月1日より、外国籍個人の賃金支給に関して、「起征点」は従来 の毎月4,800元から,000元へ上げられ、中国籍個人と一致 3)中国国内において住所を有しない外国籍個人が中国での居住時間によっては納税義務が異なり、主に変更した点は、在中国住民納税者が連続5年に満たないから6年へ 調整した。主管税務機関の認可を経れば、中国国外かつ外国企業又は個人から支払わ れた所得について、個人所得税を免除する。詳細内容につきまして、下記の表をご参 考ください。



4)外国籍個人の手当に関する政策の変化

2019年1月1日より2021年12月31日までの期間中において、外国籍個人が住民納税者条 件を満たせば、個人所得税専攻付加控除を享受することができ、財政部、国家税務総 局の「個人所得税に関する若干政策問題についての通知」(財税〔1994〕20号)、国 家税務総局の「外国籍個人の関係手当の取得による個人所得税免除の執行問題につい ての通知」(国税発〔1997〕54号)と財政部、国家税務総局の「外国籍個人が港澳地 区住宅手当等の取得による個人所得税免除についての通知」(財税〔2004〕29号)の 規定では、住宅手当、語学研修費、子女教育費などの免税優遇政策を享受することが できるが、両方同時に享受することができず、選択してから同納税年度内では変更で きない。 2022年1月1日より、外国籍個人が住宅手当、語学研修費、子女教育費の免税優遇政策を享受できなくなり、規定に基づき専攻付加控除を享受する。