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中国税務速報(2018 年 第 21 期)

2019.06.05

1. 国家税務総局:「民間の経済発展を更なる支援に関する若干措置の実施についての通知」

2018年11月19日、国家税務総局は、「民間の経済発展を更なる支援に関する若干措置 の実施についての通知」(以下「通知」という)を発布し、「真剣に政策を実施・完 備させ、民営企業の減税・負担の軽減を促進」など5分野26条の詳細措置にわたり、 民営企業の更なる発展を支援するようにを提言した。

「通知」では、「民営企業の減税・負担の軽減を更に促進すること」を主要任務とし、 各級税務機関が徹底的に減税・免税政策を実施し、税収優待政策の条件に満たした民 営企業とその他の納税者に対して平等に扱うように要求した。また、民営企業が通常 関心される問題について有意義なアドバイスや要望も提出した。

1) 民営企業が通常関心される社会保険料の負担問題について、「通知」では、税務 局は関係部門が提言した社会保険料率の引き下げ等のアドバイスを積極的に協力し、 企業負担の増加にならず、社会保険料率の実質負担が引き下げられるように確保しな ければならない。

2) ミニマイクロ企業に対する増値税免税及び企業所得税の半減等民営企業の主要優 待政策について、「通知」では、各級税務機関に着実な実施を要求し、税務総局は関 係部門を協力しながら、減税・免税政策を推進し、民営企業が享受できるように確保 する。

3) 民営企業が直面している融資困難等の現実的な問題について、「通知」では、各 級税務機関に銀保監部門と銀行金融機構と連携し、税務、銀行間の情報交換を深化さ せ、ミニマイクロ企業の融資難題を緩和させる。また、経営困難だが、納税信用が良 好な民営企業に対して、納税額の遅延の手続き等といった的確な操作性も強い補助措 置を更に研究する。


2. 財政部、国家税務総局:国外機構が国内債券を投資することにより得た所得利息収入 が免除される

財政部、国家税務総局は近日中に、債券市場の対外開放を更に推進するため、2018年 11月7日から2021年11月6日まで、国外機構が国内債券を投資することにより得た所得 利息収入に対する企業所得税と増値税が免除される。企業所得税の免税対象範囲は、 国外機構が国内にて設立した機構、場所において取得した当該機構、場所と実際の関 係がある債権利息を含まないものとする。